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産業廃棄物収集運搬業許可の要件

産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を除く)の許可を受けるためには、クリアしなければならない要件があります。

その許可の要件は、①事業で使用する施設及び申請される方の能力が、その事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであることと言う事と、②申請者が欠格条項に該当しないこと、とされており、あらかじめ、これらの要件を満たしておかなければなりません。

そして、上記要件をさらに分類すると、下記のような5つの要件に分けることが出来ます。ですので、許可申請の際は、下記の5つの要件を満たしていることが必要になるとお考えください。

①欠格事由に該当しないこと
法人の場合は役員・株主等に該当するとき、個人の場合は事業主が下記に該当するときは、許可を受けることができません。
・成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
・禁固刑以上の刑を受け、5年を経過していない者
・廃棄物処理法などの法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
・暴力団の構成員である者②経理的基礎の要件
産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことが出来る経理的基礎を有していることが必要とされています。
具体的には、自己資本比率及び、直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、税金の納付状況等を総合的に判断されます。
ちなみに、不許可となる場合であっても、追加資料(中小企業診断士の経営診断書等)を提出することで経理的基礎の要件を満たす場合があります。③産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了していること
申請者が、産業廃棄物の収集運搬業を的確に行うための知識及び能力が要求されます。
そのため、法人の場合は常勤の取締役が、個人の場合は個人事業主が、財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を修了することが必要となります。④運搬施設の要件
申請者は、産業廃棄物が飛散したり、流出したり、悪臭が漏れたりするおそれのない運搬車、運搬容器等の運搬施設を有することが必要です。また、継続的に運搬施設等を使用する権限を有することも必要とされます。⑤事業計画の要件
産業廃棄物収集運搬業の事業計画の要件については、その内容が計画的に実施され、適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体系を整えていることが必要となります。

 

産業廃棄物収集運搬業で良く使用される容器の種類


産業廃棄物収集運搬業では、どのような車両を使用するか、容器を使用する場合はどのような容器を使用するのかを申請する必要があります。

許可を取る上で車両は必須となりますが、容器は運搬する産業廃機物の種類によっては不要でもよいとされるケースもあります。

容器なしでも申請できる産業廃棄物の例

1)廃プラスチック
2)紙くず
3)木くず
4)繊維くず
5)ゴムくず
6)金属くず
7)ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
8)鉱さい
9)がれき類

逆に容器が指定されているものもあります。

石綿含有産業廃棄物は、他の産業廃棄物と明確にかつ厳格に区別する必要があるため、強度の強い材質のフレコンバッグが必要となります。

また、感染性廃棄物も感染性廃棄物専用容器が必要となります。

容器なしでも申請可能な一部の産業廃棄物を除いて、収集運搬業を行うには何かしらの容器が必要になります。

主なものは、以下の通りです。

1)ドラム缶
2)プラスチックドラム
3)プラスチック容器
4)石油缶
5)フレキシブル・コンテナ(フレコンバッグ)
6)大型コンテナ

なお、自治体によって独自に上乗せの制限条例を定めている地区もありますので、事前の確認は必要となります。

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