収集運搬業許可イメージ画像

④ 許可の要件 首都圏に該当するか不明

許可 の要件

産業廃棄物収集運搬業許可の5要件

産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を除く)の許可を受けるには、下記に記載する5つの要件をすべて満たす必要があります。

①欠格事由に該当しないこと

法人の場合は役員・株主等、個人の場合は事業主が、下記に該当するときは許可を受けることができません。
・成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
・禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
・廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
・暴力団員の構成員である者

②経理的基礎の要件

産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要とされています。

具体的には、自己資本比率及び、直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、税金の納付状況等を総合的に判断されます。

財務内容によっては、不許可となる場合、追加資料(中小企業診断士の経営診断書等)を提出することで経理的基礎の要件を満たす場合があります。

③産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了

申請者が、産業廃棄物の収集運搬業を的確に行うための知識及び能力が必要とされます。
そのため、 法人の場合は常勤の取締役が、個人の場合は個人事業主が、財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を修了することが必要となります。

④運搬施設の要件

申請者は、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等の運搬施設を有すること。また、継続的に運搬施設等の使用権限を有する必要があります。

⑤事業計画の要件

産業廃棄物収集運搬業の事業計画の要件については、その内容が計画的に実施され、適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えていることが必要となります。


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