東京都の産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な書類
法人の場合 | 個人の場合 |
---|---|
申請書類 | |
1 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
2 変更事項確認書(更新の場合) 3 欠格条項に該当していない者である旨の誓約書 4 経理的基礎に関する事項 5 事業計画及び取り扱う産業廃棄物の種類 6 車両一覧表 7 車両の写真 8 容器の写真 |
|
申請者に関する書類 | |
9 定款の写し
10 登記事項証明書(法人登記) 11 申請者(法人)の印鑑証明書 12 ①から③の方の住民票抄本 13 ①から③の方の登記事項証明書 14 法人が株主又は出資者として、 15 産業廃棄物処理業に係る申請者の許可証 |
9 住民票抄本 (本籍地の記載があるもの) ① 申請者 ② 法定代理人 ③ 令第6条の10に規定する使用人 ※①から③の方全員分が必要 10 登記事項証明書(後見登記) 11 申請者の印鑑証明書 12 産業廃棄物処理業に係る申請者の |
財務能力に関する書類 | |
16 貸借対照表(直近3年分)
17 損益計算書(直近3年分) 18 株主資本等変動計算書(直近3年分) 19 個別注記表(直近3年分) 20 法人税の納税証明書(直近3年分) |
13 所得税の納税証明書(直近3年分)
14 確定申告書B(第1表)の写し(直近3年分) |
申請者の能力に係る書類 | |
21 認定講習会修了証の写し (申請時に修了証が添付できない場合は、 合格証明証を持参) |
15 認定講習会修了証の写し (申請時に修了証が添付できない場合は、 合格証明証を持参) |
施設に係る書類 | |
22 駐車場等の使用権原を証明する書類 の写し 23 使用する車両(全車両)の自動車検査 24 ディーゼル規制対象車は、粒子状物質 |
16 駐車場等の使用権原を証明する 書類の写し 17 使用する車両(全車両)の自動車 18 ディーゼル規制対象車は、粒子状 |
※運搬に使用する車両は、申請者が使用権原を持っていることが必要です。 車両の使用権原は、自動車検査証の所有者又は使用者の欄で確認します。 使用権原があると認められるのは次の場合のみです。 ①自動車検査証の使用者が申請者と一致している場合 ②自動車検査証の使用者欄が空欄で、所有者と申請者が一致している場合 ・レンタル車両(借り受け契約等で借りている車両)の登録は認めていません。 ・汚泥、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、鉱さい、がれき類は土砂等禁止の車両では運搬できません。 |
|
25 使用する船舶の使用権原を証明する 書類 (船舶を使用しない方は不要) |
19 使用する船舶の使用権原を証明する 書類 (船舶を使用しない方は不要) |
次のいずれか ・船舶検査証書 ・裸傭船契約書 ・裸傭船契約書に準じた傭船契約書(①~③が盛り込まれた傭船契約のこと) ① 船主は本船の船長及び乗務員に対する雇用契約に基づく労務供給請求権を傭船者に譲渡し、船長及び乗組員は海上運搬に係る傭船者の指揮監督に服し、傭船者の指定する産業廃棄物の積替え及び海上運搬を行うこと。 ② 海上運搬に係る責任は、傭船者が一切負うこと。 ③ 船主は傭船契約中、本契約以外の契約に応じないこと。 |